通販規制の暫定措置について

このたび改正された薬事法に基づき、従来行われていた一般用医薬品についての通信販売が大きく変化することになりました。改正薬事法に基づいては、第一類医薬品と第二類医薬品と第三類医薬品に分かれることになりましたが、そのうち第三類医薬品を除く医薬品は通販規制を受けることになりました。
従来のように、説明を受けることなしに、販売をすることは原則的にできなくなったために、通信販売のように人を介さないで販売することには規制を受けることになったのです。
薬の通販業界はこの規制に関して、大きな反発をいたしましたが、その反発にもかかわらず、厚生労働省による省令というものが発令されて、通販規制が実施され、第三類医薬品をのぞく一般用医薬品は、通信販売が原則的にできなくなってしまいました。ただ、これでは今まで医薬品の通信販売の恩恵を受けてきた購入者は大きな不便を受けることになってしまいます。そのため、厚生労働省では、第二類医薬品については、再来年つまり2011年までは、規制を緩和しています。
それによると、近くに薬局のないような離島に居住している人とかあるいは、省令の施行以前から特定の薬を継続して使用している人には、そのことを証明できるような書類を提出して、販売側がそれを確認した場合のみ、通信販売を認めることになりました。ただし、これは前記のように厚生労働省による暫定的な措置のため、時限的なものとなっていて、2011年の5月31日までとなっています。
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